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某試験対策の掲示板を覗いて少し恐くなってみたり...
特許以外の商標、実用新案、著作権など 満遍なく合格ラインに達していないとダメっぽい。。。 (それぞれS,A,B,Cのランクがつくんだとか) ゲームならいいんですけどね。 まぁ気を取り直していきますか! ■新規性を失った場合の救済措置 新規性を失っても、下記2パターンのいずれかなら 特許として認めてもらえるよっ☆ その1:積極的に発明を公知したバヤイ 【該当ケース】 ・発明の技術的効果を試験する場合 → 「売上を試験」する試験販売は×××なのだ! ・刊行物や電気通信回線を通じて発明を公開する場合 ・特定の研究集会で 【やること】 ・特許出願時に、上記ケースがあったことを同時に書面で 報告か、願書に書いておくコト。 または出願の日から30日以内に上記ケースに該当することを 証明する書面(※)を提出するコト ※証明する書面って・・・? 出願人が特許法第30条第1項又は第3項の要件事実の存否につき審査官に確信を抱かせることを目標として証拠を提出する努力をいう。 なんだって!審判官を信じさせればとりあえずOKってこと?www 刊行物による書面もOKですって。 電子ジャーナルとかしかなかったらどうするんだろ? プリントアウトでみたいですね↓ インターネット上の情報の引用文献としての取り扱い運用指針 ・ その2:意に反して公知になっちゃったバヤイ 【該当ケース】 【やること】 はい、本家のくわしーい説明でっす↓ 特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用について |
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