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受験料払い込みも完了!いよいよ逃げられなく。
しばらくはコレ系の更新ばっかりかも。 ちなみに使っている参考書はコレ ショーゲキの事実。 職務発明について びっくりその1: 職務発明成立要件のひとつ 1.(前略)その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。(特許法第35条 職務発明制度) 上記参考書によれば、職務発明(=職務に属する発明)の解釈は ○玩具メーカーの玩具開発職の社員が発明 ×玩具メーカーの営業職の社員が発明 なんだそうです。 工エェェェΣ(゜Д゜;)ェェェエ工 開発の元ネタって営業から出てくるものではないの? そしたら営業が個人で特許とったらどーすんの?! (もちろん開発プロジェクトに関わってたらダメかもしれませんが) びっくりその2: 「その使用者等における現在又は過去」ということで、 前 の 職 場 は 考 え な く て い い んだって。 うそーん、ぢゃぁ引き抜きにあって職場移ってから ライバル会社で特許とられたらどーすんの? (それはアレか、退職時に本人ときちんと契約しとけば良いのか。 でも知らずにやめさせてたら大変だねw) ちなみに本家特許庁の解説。 職務発明制度の概要 職務発明について 参考書は信じてもよいのでしょうか? |
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